はじめに | ||||||||||||||||||||
特定非営利活動法人日本生活向上協会(以下、本会という)は、CSR研修会に参加する販売形態が異なる全ての事業者(以下、「会員」という。)を対象に、適切な販売方法で消費者に商品やサービスを提供し、消費者の権利の尊重、消費者の自立の支援に資するための情報を提供することを目的としている。しかしながら、法律、条令等の条文を解釈するのみでは個別の企業に対して、消費者と対応する際の具体的な要件が明確に示されているとは言い難い側面がある。このあいまいさを払拭するために、本会(CSR研修会)は、この自主行動基準を作成し、会員のCSR活動の一助とする。 会員は、消費者と直接(連鎖販売取引の場合は間接的)に販売活動を行うという共通点がある一方、その販売形態においては、特定商取引法等に定義されているさまざまな方式で分類されている。 したがって、この自主行動基準においては、本則において全会員を一律に規制する部分を示し、事業者の販売形態によるグループ別の自主規制は、それぞれの事業者の遵守すべきルールを細則として示した。 | ||||||||||||||||||||
自主行動基準の作成に当たって | ||||||||||||||||||||
企業が事業活動を行うに当たって、利潤のみを追い続けていた時代もあったが、現在は社会にとって有益な存在かどうかが問われる時に変化している。 このことは、消費者に直接商品を販売する事業者にとっては、特に厳しく認識しなければならない重大な要素であり事業を推進するため適応しなければならない事柄である。 消費者に関連した基準となる法律が「消費者基本法」に変貌し、「保護から自立へ」となった現在でも、事業者と消費者との間の情報の質、量及び交渉力の格差は存在しており、「特定商取引に関する法律」を始めとして事業者が遵守すべき法令は数多く制定されている。 社会にとって有益な存在となるためには、これら法令のみを遵守すれば事足りるのではなく、法律に規制されていなくとも社会にとって有害になるような行動を排除し、倫理意識を高めることが必要である。 よって、この自主行動基準を定め、本会(CSR研修会)の目的である消費者の保護に邁進すると共に「消費者・生活者が主役」となるべく、地域社会に密着したサービス活動となるべき基準を取り決める。 | ||||||||||||||||||||
自主行動基準の摘要範囲 | ||||||||||||||||||||
本基準は、本会(CSR研修会)の会員および会員に所属する役員・従業員の活動に適用する。 |
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行動基準(本則) (1)法令等の遵守 |
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販売活動を行う際は、関連する諸法令を遵守することは当然であるが、消費者の利益を第一とし、社会通念、倫理綱領、自主行動基準等呼称を問わず各種規定を遵守する。販売活動を行う際は、関連する諸法令を遵守することは当然であるが、消費者の利益を第一とし、社会通念、倫理綱領、自主行動基準等呼称を問わず各種規定を遵守する。 | ||||||||||||||||||||
(2)扱い商品等に関する規定 |
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消費者に提供する商品・役務・権利等(以下、「商品等」という。)の特性、必要性を十分に理解して消費者に正確に伝え、虚偽・誇大な広告表示を行ったり、その商品等に関する重要事項について不実を告げたり、瑕疵を故意に隠したりしない。又、効能・効果をうたう商品等の情報については、その根拠を自社で確認するか、メーカーや、公平性があると認められる第三者機関のデータを取引先より把握しておくこと。資料としては、一部の利用者のみを母体として調査したものではなく、それが大多数を代表するものと判断しうる統計的に客観性が確保されるものを用意しておくこと。 尚、消費者に提供する商品等の特性、必要性に対する基準の一部としては、下記ガイドラインとして「通常、過量に当らないと考えられる分量の目安」を設けると共に、別に定めた「商品別禁止事項」(細則4)に抵触しないように販売活動を行う。 「通常、過量には当らないと考えられる分量の目安」に対するガイドライン 平成20年6月に改正公布された特定商取引法の「過量販売」契約の解除制度(第9条の 2)は、契約した商品等の分量が、通常必要とされる分量を著しく超えている場合に、1年以内に限り、当該契約の締結を必要とする特別な事情があった場合を除き、その契約を解除ができる権利を消費者に付与したものである。 通常必要とされる分量を著しく超えたすなわち「過量」と判断される分量の基準としては下記「商品等」の目安を作成・提示し、消費者との信頼関係に基づく特定商取引の適正な推進と業界の健全な発展を目指すことにした。
※ 上記商品は代表例であるが、そのほかに取り扱いガイドラインの必要性が発生した場合、本会の倫理審査委員会にて速やかに取決め、追加として公表する |
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(3)消費者の状況の把握と適切な契約の提供 |
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販売に当たっては消費者の財産、収入の状況、知識、経験を考慮し、その消費者に不適当と思われる契約を勧誘しない。 | ||||||||||||||||||||
(4)取引条件の明確な提示と確認 |
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消費者が契約の意思決定をしたときに、契約対象の商品等、その契約代金総額、支払方法、その他重要事項について明確かつ平易に提示し、消費者が正確に理解しているかを確認するための書面を作成し、当該書面に消費者本人の署名を受ける。 | ||||||||||||||||||||
(5)判断能力の不足する者に対する販売の禁止 |
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販売活動の対象となる消費者とは明確に判断能力を有する者であり、判断能力の不足する者に販売をしてはならない。判断力の不足する者とは、認知症、精神疾患又は知的障害等のある者をさす。また、高齢者若しくは未成年者等で判断力が不足している場合も同様である。ただし、明確に判断力があり、十分な収入がある消費者に対しては年齢を理由として販売を禁止するものではないが、70才を超える消費者に対しては、原則、同意者を必要とする。但し、70才以上でも勧誘者が判断力を明確に有すると判断した場合、当該企業の管理責任者に契約の判断を委ね、その場合の契約書には同意者を必要としない旨の契約者自筆のサインを必要とする。 | ||||||||||||||||||||
(6)再勧誘禁止に関する規定 |
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「特定商取引法に関する法律第3条の2」等により、契約を締結するつもりのない意思表示をしている相手方についての勧誘の禁止(同条第1項)はもとより、勧誘の継続や再度の来訪による勧誘は禁止する。電話勧誘販売においては法第17条に規定。 「契約を締結しない旨の意思」に対しては、「今は忙しいので後日にして欲しい」とのみ告げた場合など、その場、その時点での勧誘行為に対する拒絶意思の表示は、「契約を締結しない旨の意思」の表示に当らない。 また、例えば家の門戸に「訪問販売お断り」とのみ記載された張り紙等を張っておくことは、意思表示の対象や内容が全く不明瞭であるため、本項における「契約を締結しない旨の意思」の表示には該当しない。 尚、本条2項により、「契約を締結しない旨の意思を表示した者」に対してその後再び勧誘を行うことを禁止しています。然るに、同居者の1人が契約を締結しない旨の意思を表示したからといって、他の同居者に対して勧誘を行う事は同一人物に対する再勧誘になりうるので禁止されていますが、別の商品等の契約についての勧誘は禁止されていません。 又、同じ商品等の契約にあたっても、例えば、数ヶ月から1年単位での契約が通常である商品等については、その期間が経過すれば別の商品等の契約と考えられ、また、季節毎の商品の入れ替えや毎年の新機種の市場投入がある商品等については、商品の旧型化による価格低下等が生じるおよそ数ヶ月や1年が経過すれば、別の商品等の契約とも考える事と解釈するものと致します。 |
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(7)電子メール広告送信のオプトイン規制について |
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電子メール広告を送る際にはあらかじめ消費者から「送信して欲しい」「送信してもよい」という“請求や承諾”を得ることが義務付けられています。特定商取引法におけるこの対象となる販売形態は、「通信販売」、「連鎖販売取引」、「業務提供誘引販売取引」が該当いたします。 規制の内容 1、消費者から“請求や承諾”を得ていない電子メール広告の原則禁止(オプトイン規制)。 2、電子メール広告の提供を拒否する方法の分かりやすい表示義務と、電子メール広告の送信を拒否した消費者への送信禁止。 3、消費者からの“請求や承諾”の記録の保存義務 適用除外 1、アフターサービスなどに関わる「フォローメール」として契約履行に重要不可欠な事項の送信。 2、消費者からの“請求や承諾”を得て送信する電子メールの一部に記載する場合。 *メルマガなどの一部に広告を掲載 3、フリーメール等に付属する広告メール。 *フリーメール(インターネット上で、無料でメールアドレスを取得できるサービス。無料で利用できる条件として、利用者がそのアドレスからメールを送ると、当該メールに事業者の広告が掲載されることとなるものが多い。)の一部に広告を掲載する場合。 |
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(8)不当表示の禁止に係わる規定 |
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景品表示法が改正され平成26年12月1日より施行されましたの @ 役員や従業員に対して、景品表示法の考え方について周知・ A 社内規定を定めるなど、法令遵守の方針等を明確にすること。 B 表示の根拠などに関する情報を確認すること。 C 営業や製造などの各部門において、確認した情報を共有すること。 D 表示等の内容を確認する担当者や担当部門を定めること。 E 確認した情報を事後的に確認するために、資料を保管するなど、 F 不当な表示等が明らかになった場合は、 |
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(9)クーリング・オフに関する事項 |
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クーリング・オフについては契約書面に他の事項より明確な文字で記載するほか、口頭でも説明する。 |
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(10)製品の安全に関する事項 |
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(11)契約後のアフターサービス、再販等 |
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(12)お客様相談窓口の設置 |
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会員は、本会の「お客様への心得」(協会ホームページで公開)を学んだ、専任者若しくは兼任のお客様相談担当者を窓口に置く。 |
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(13)個人情報に関する遵守事項 |
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(15)本会の対応 |
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(16)見直しと改訂 |
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(17)会員名簿 |
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会員の名称・所在地・電話番号等は、本会のウエブサイトに掲載する。 |
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(18)附則 |
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(19)細則 |
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細則1 訪問販売.pdf 細則2 連鎖販売.pdf 細則3 通信販売.pdf 細則4 商品別禁止事項.pdf 細則5 本基準の違反行為に対する措置.pdf |
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