私たちの日常の生活の中では、モノを買ったり、借りたりサービスを受けたりすることが頻繁に行われています。これらのことは「契約」といいます。モノを買う場合は「買います」という申し込みと販売会社の「売ります」という承諾が一致すれば「契約」は成立します。いったん成立した契約は守らなくてはなりません。これが「契約の原則」です。
しかし突然訪問した業者から、購入意思がはっきりしないまま契約をしてしまうことがしばしばあって、消費者を保護しなければ不公平な時があります。そのような時のために特定商取引法では、自分の行った契約について一定の期間考え直すことができる制度があります。それが、「クーリング・オフ」制度です。
つまり、訪問販売で契約(申し込み)をした場合、契約(申し込み)のための書面を受け取った日を含めて8日間以内であれば、無条件で契約の解除(申し込みの撤回)ができるという消費者保護の制度です。
クーリング・オフをすると、その契約ははじめからなかったことになります。その効力は書面を発信した時に発生します。その効果は次のようなものです。
1 支払った代金は全額返金され、違約金なども請求されません。
2 商品などを受け取っている場合は、送料は販売会社負担で引き取ってもらえます。
(使用していてもそのまま)
3 その間に受けた役務の対価などは払わなくてもいいです。
4 土地・建物他工作物の現状が変更されたものは回復してもらえます。
契約(申し込み)書を受け取った日を含めて8日間以内に、その契約を解除したい旨を、書面(発信したことを証明するために封書であれば内容証明便、葉書であれば配達記録をお勧めします)に書いて販売会社に出しましょう。
なお、その消印が8日間以内であれば、販売会社にその書面の到着するのが8日間を過ぎていても有効です。
また、クレジット契約を結んでいる場合には、クレジット会社にも出しておくと確実です。
なお、確実に発信したいという証拠にするために、いずれも控えを保管しておきましょう。
消耗品(化粧品や健康食品等)は、未使用分のみクーリング・オフできます。
葉書に書いて配達記録にする場合
以下のように記載し投函しましょう。これは発信日の証明になります。
平成16年11月11日に施行された改正特定商取引法では消費者は次のことができるようになりました。
私たちの日常の生活の中では、モノを買ったり、借りたりサービスを受けたりすることが頻繁に行われています。これらのことは「契約」といいます。モノを買う場合は「買います」という申し込みと販売会社の「売ります」という承諾が一致すれば「契約」は成立します。いったん成立した契約は守らなくてはなりません。これが「契約の原則」です。
しかし突然訪問した業者から、購入意思がはっきりしないまま契約をしてしまうことがしばしばあって、消費者を保護しなければ不公平な時があります。そのような時のために特定商取引法では、自分の行った契約について一定の期間考え直すことができる制度があります。それが、「クーリング・オフ」制度です。
つまり、訪問販売で契約(申し込み)をした場合、契約(申し込み)のための書面を受け取った日を含めて8日間以内であれば、無条件で契約の解除(申し込みの撤回)ができるという消費者保護の制度です。
クーリング・オフの期間が過ぎてしまったとしても、一方の都合でどうしても契約の続行ができない場合、双方の合意に基づいて契約を解除することができます。
その場合の目安として当協会と当協会の事業者会員の間で、話し合いの結果、解約金としての標準損料率が設定されました。
標準損料とは・・・
契約を解除し、商品が返還されたときに、その商品の価値を算定するための『通常の使用料の額』をあらかじめ定めたものです。
●絶対的な基準ではありません
標準損料は、業界として決めたものでも、個別企業で決めたものでも、絶対的なものではありません。飽くまでも話し合いを進める上での目安となるものです。
●絶合理的に算定することが必要です。
@合理的な範囲を超える損料の設定は無効です。
A標準損料表によって算定した額を目安に、様々な状況を加味して双方が話し合い、損害賠償額を決めます。
標準損料早見表
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※原状回復に伴う工事の規模により工事代金が発生する場合があります。 |
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2005年2月1日改訂
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東京都中央区築地7-7-8-1005
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